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東京地方裁判所 昭和44年(秩ろ)90号 決定

弁護士 山根二郎

主文

本人を監置三日に処する。

理由

(事実の要旨)

本人は昭和四四年一一月五日東京地方裁判所刑事第七〇二号法廷において、○○○○ほか八名に対する兇器準備集合等被告事件の弁護人の一人として出頭したが、午前一〇時五分の開廷冒頭から「この分割公判は違法である、これは裁判に値しない」などと発言し、裁判長が繰り返し発言を禁止して訴訟手続を進行しようとしたにもかかわらず、しつように「今日はなにをやろうとしているのか」などと語気荒く裁判長にせまり、裁判長がやむなく再三再四発言禁止命令、着席命令を発しても、それに応じないで裁判長の訴訟指揮に反抗する気勢を示しもって裁判所の職務の執行を妨害し、かつ裁判の威信を著しく害したものである。

(適用した法条)

法廷等の秩序維持に関する法律二条一項

(裁判長裁判官 岡垣勲 裁判官 渡辺達夫 須田賢)

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